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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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欠格事由

2008/04/02 10:55

公立学校の教員ということになると、地方公務員ということになると思いますが、地方公務員法16条に欠格事由が規定され、おっしゃるとおり、前科前歴関係に関しては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」という条項があります。

おっしゃる家庭裁判所の処分は、少年法23条2項の不処分だと思いますが、これは当然「禁錮以上の刑」には該当しませんので、この欠格事由条項には引っかかりません。

教育委員会がどこまで調べるかについてですが、私は詳しいことは知りません。しかし、前記欠格事由条項がある以上、その有無を判断するため、関係省庁に照会をすることがあるとは思います。それ以上は推測になってしまいますので、回答は控えます。

ただ、仮に教育委員会が前科前歴を調査したとしても、前記欠格事由に該当しない以上、過去の前歴を気にする必要は全くないと思います。

補足

判例上、前科及び犯罪経歴(以下「前科等」)については、「人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」とされています(最高裁昭和56年4月14日第三小法廷判決)。しかし、同判決の補足意見にもあるように、「前科等の公開が許されるためには(中略)プライバシーに優越する利益が存在するのでなければならず、その場合でも必要最小限の範囲に限って公開しうるにとどまる」ものと考えられます。公務員の欠格事由条項に該当するか否かの判断については、公務員から不適格者を排除することは、いわゆる公共の利益(国民全体の利益)に関するものと考えられますので、そのために前科等が教育委員会に公開されても違法ではないと考えます(もちろん反対の考え方もあり得ます)。

個人情報保護法との関連では、各自治体の条例によると思いますが、一般的に、個人の名誉、信用、プライバシーに関する事項の利用については、原則として公開は不可ですが、例外として、法令に根拠がある場合や、重要な公共の福祉実現には公開可能とされていると思います。公務員の欠格事由条項該当の判断については、例外に当たるのではないでしょうか。ですから、個人情報保護法との関連でも、公開は適法であると思います。

犯罪人名簿について、私に特に知識はありません。こちら(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%B0%BF)をご覧下さい。

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この回答の相談

過去の前歴、教員採用試験への影響

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/04/02 08:47

はじめまして、私は都内の大学在学中で公立学校の教員を目指している者です。

私は19歳の時に無免許運転ほう助(無免許の友人に原付バイクを借した)ということで家庭裁判所まで行き、注意を受け… [続きを読む]

たくや0903さん (神奈川県/21歳/男性)

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