対象:生命保険・医療保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
がおさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
本件のケースは、契約申込時に、「がんと診断された」わけではないので、
告知義務違反には、ならない筈です。
ただ、がん保障の90日免責には、該当しますので、給付金請求しても支払われない
だけです。
また、仮に、本件を保険会社に相談、悪意に解釈されても、5年経過していますので
無効(正確には解除)にはなりませんので安心して下さい。
また、仮に無効となっても、「解除」ですから、払ってきた掛金は全額返戻されます。
ご不明な点がありましたら、個別にお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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5年前に、医療保障特約付きのがん保険に加入しました。加入後70〜80日の間に、突然がんであるというが分り、即手術を受けました。責任開始日以降でないと保険金がおりないとい… [続きを読む]
がおさん (京都府/37歳/女性)
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