がん保険の責任開始日前の診断確定に伴う契約の存続 - 生命保険・医療保険 - 専門家プロファイル

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がん保険の責任開始日前の診断確定に伴う契約の存続

マネー 生命保険・医療保険 2008/04/02 02:26

5年前に、医療保障特約付きのがん保険に加入しました。加入後70〜80日の間に、突然がんであるというが分り、即手術を受けました。責任開始日以降でないと保険金がおりないということを知っていたため、あきらめて給付請求はしませんでした。病気で気が動転していたこともあり、契約内容にもよく目をとおさずそのまま放置していたのですが、最近よく見ると責任開始日前にがんと診断された場合には、契約は無効となるとかかれていました。術後5年たったのですが、5年間掛け金を払い続けていてもこの保険は無効とされてしまうのでしょうか。いろいろ調べると、告知義務違反の場合は2年から5年くらいで時効となるそうですが、私のようなケースの場合はどうしても無効になってしまいますか?無効となった場合は掛け金は全額戻るのでしょうか。
医療保障保険の終身保険は若い時に入れば掛金が安いと思い、5年前、他の医療保障保険をやめてこの終身医療保障保険特約付きのがん保険に加入しており、できればこのまま加入し続けたいのですが、なにか方法はないのでしょうか。告知当時は、がんであることなど全く知らず適正な告知を行っています。
保険始期日:平成15年1月
がん診断確定時期:平成15年3月
がん保障開始日:平成15年4月

がおさん ( 京都府 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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がん保険について

2008/04/03 07:08 詳細リンク

はじめまして、クロスロードの保険職人・笹島隆博と申します。

ご存知のとおり、がん保険の責任開始前の支払い免責は90日間です。
俗に待ち受け期間90日とも言われています。
この期間にがんであるとわかった場合、以後の給付金が出るかどうか
については、各保険会社の判断となります。
このコーナーで回答できる専門家はおそらくいないと思いますので、
ご面倒ではありますが、保険会社に直接ご質問されたほうがいいかと
思います。
お役に立てれば幸いです。

補足

なお、がおさんには関係ありませんが、告知義務違反で
契約解除となる場合、各社とも2年ほど前までは契約者
からのクレームを恐れて保険料を開始期にさかのぼって
返還していましたが、昨年より金融庁から保険料は返還
しなくてもいいという指導がありましたので、返還され
なくなりましたので、あらかじめご了承下さい。

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