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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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不貞相手への慰謝料

2008/03/24 20:51
(
5.0
)

MAYOIさん、こんにちは。

まず、もと夫から入金のあった慰謝料額(月8万円×12ヶ月?)は、不貞相手への慰謝料請求(300万円)から減額しなければなりません。

また、証拠上、どの程度の証拠があれば不貞行為が立証できるかは難しいところですが、出張とはいえ、1室に2人だけで宿泊した場合には、不貞行為が推認できる場合が多いでしょう。
しかし、出張が2人だけではない場合や別室の場合には不貞行為が推認できないといえるので、微妙です。

証拠で補足しておくと、もと夫から不貞行為を認める念書、録音テープをとっておくことが考えられます。
今からでも、録音テープ等は取れるのではないでしょうか。

私の経験でも、不貞相手への慰謝料の裁判で、もと配偶者の録音テープが決定的証拠になった経験があります。

大変な状況ですが、頑張ってください。

離婚・男女関係の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

補足

MAYOIさん、こんにちは。

現在のままでの証拠だけで万全と申上げたわけではないので、ご注意ください。

入金済み分は控除する必要がありますが、将来入金分は現実に入金されているわけではありませんので、控除されないと思います。

もと夫と不貞相手と別々に裁判を起こしても、いずれかから入金された金額は共通して考慮されます。

簡単ですが、ご回答申上げます。

評価・お礼

MAYOI さん

村田先生、早速の回答ありがとうございます。
もやもやが吹っ飛び、視界が晴れてすっきりしました。
私が持っている証拠でも大丈夫だと自信が持てました。
もしお時間あれば、もう一度教えて欲しいことがあります、、、

>>もと夫から入金のあった慰謝料額(月8万円×12ヶ月?)は、不貞相手への慰謝料請求(300万円)から減額

ということですが、減額する額は、既に入金済分だけでいいのでしょうか?今後14年分の入金予定分も減額しなければならないでしょうか?

ケースbyケースだと思いますが、もしも裁判までいった場合、元夫と不貞相手のそれぞれ別に慰謝料を請求しても、別件としては扱われないということでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。。

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この回答の相談

離婚後の不貞相手への慰謝料請求について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/03/23 02:30

はじめまして。
離婚後1年たち、元夫が月々分割払いしている慰謝料(養育費は別に支払い有り)を、一部借金をして私へ支払っていることがわかりました。お互い貯金や資産は一切無いまま別れ、… [続きを読む]

MAYOIさん (東京都/36歳/女性)

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