住宅ローン控除(半年以内の入居不可能)について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン控除(半年以内の入居不可能)について

2008/03/22 13:52

さんじはは さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

諸々の事情によって、対処法が異なりますので、一般論としてご説明いたします。
詳細な件は、所轄の税務署に必ずご確認ください。

1「ローン返済者・・・は受けられるのか? 」

原則、ローンの債務者が入居することが大前提となっておりますが、
ローンの債務者と生計を一にする家族の入居も条件を満たすことになります。
税務署に問いあわせをしたら、まずはこの方法を薦められます。

また、税務署長がやむを得ない自由と判断したときは、6ヶ月以内の入居じゃなくても
住宅ローン控除の対象となる場合もあります。今回は、このパターンにも当てはまる
可能性もあります。この件でもご確認下さい。


2「家族全員・・・受けられないのか?」

住宅ローン控除の適用条件が、住宅を購入してから6ヶ月以内に入居すると言うことが条件となっており、この条件を満たせない場合は、その住宅に関しては住宅ローン控除を受けられなくなってしまいます。


3「以前は住民票・・・思ってます」

住民票の移動は絶対条件ではありません、そこに実際に居住しているかどうかが問題となります。住民票を移動させていなくても、そこに住んでいれば住宅ローン控除の適用は、受けることができますし、逆に、住民票を移動させていても、実際に居住していない場合は控除の対象外となってしまいます。


最後に、もう一度だけ念を押しておきますが、それぞれの諸条件によって、
適用されるかどうかは変わってきますので、必ず、所轄の税務署にご確認下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン控除(半年以内の入居不可能)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/21 22:03

はじめまして。住宅ローン控除について相談させていただきたく、宜しくお願いいたします。
2008年1月末に新築住宅の引渡しとなりましたが、現在主人の転勤により他県在住となっています(昨年秋… [続きを読む]

さんじははさん (静岡県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/21 22:52
先行して生計を一にするご家族が入居されれば 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/22 14:31

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除の適用期間について トミー2532さん  2008-02-27 08:59 回答2件
住宅取得の資金計画について mgcさん  2012-03-25 14:32 回答1件
土地先行取得の住宅ローン控除について yu-fukuさん  2011-02-03 10:41 回答1件
住宅ローン控除期間の選択について 横横さん  2009-01-21 18:12 回答3件
住宅ローン控除(名義人が二人の場合) R35さん  2008-02-05 16:39 回答3件