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閲覧数順 2024年04月18日更新

質問者

ぬけぽんさん

20万円未満の譲渡所得について

2007/01/05 23:25 固定リンク

金崎先生、ご回答ありがとうございます
特定口座、源泉徴収ありで取引しておけば良かったとやや後悔しております。
確認なのですが。
今回のケースでは妻の合計所得は38万円超76万円未満になります。従って配特の対象となると思います。ただし、株式売買は一般口座で管理している為、株式譲渡益に対する税金(譲渡益の10%)は払っておりません。
ご回答によると妻の確定申告不要とのことなので、妻はこのまま税金を払わないで良いとの事ですね?更に言うと、妻は譲渡益を得たばかりに給与所得に対する税金を払う必要はないという事ですよね?
また、このルールの根拠は何なのか教えてもらえませんでしょうか?(取引ネット証券会社のQ&Aに載ってましたが、根拠はわからず)
最後に、当局はどこで配偶者が扶養範囲内か否かがわかるのでしょうか?
質問多くなって申し訳ありませんが宜しくご回答ください。

ぬけぽんさん

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この回答の相談

いつもお世話になっております
妻が株の取引を行っており、一般口座(源泉徴収なし)で管理しております。
昨年1年の株式売買による株式譲渡益は20万円未満でした。
一方、… [続きを読む]

ぬけぽんさん

このQ&Aの回答

年末調整の修正 運営 事務局(オペレーター) 2007/01/05 15:45

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