対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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雇用形態を書面で確認しておくことがよいと思います
ぱぱ1さん、こんにちは。
労働基準法では、雇用形態(正社員かアルバイトかなど)、雇用条件(時給いくらか、給与支払日など)などを書面で、使用者が被用者に交付しなければなりません。
したがって、書面での雇用条件等の確認をされておかれることをおすすめします。
特になし崩し的にアルバイト形態になってしまうのではないかとのご心配は重要ですので、必ず書面での確認をされることをおすすめします。
簡単ではありますが、ご回答申上げます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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正社員として平成10年より勤務しています。昨年1年程病気休職した後、短縮時間勤務で復帰しました。職種や仕事内容に変更はありません。今年、1月までは早退した分を月給から引かれて支給され… [続きを読む]
ぱぱ1さん (愛知県/39歳/男性)
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