対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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前向きに収入を得る方向をつくって!
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粉雪様へ
遅くなりましたが、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の粉雪様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの就業規則で家族手当の範囲が限定されていると思います。例えば、社会保険の被扶養者と同じく年収103万円未満のご家族を対象と考えております。
しかし、税務上の配偶者控除または配偶者特別控除とは配偶者の収入を103万円以下又は141万円未満と決まっております。
但し、今年の粉雪様家の家計状況は今年の年末調整等の後に出ると思いますが、無難な勤務であれば、前向きに収入を得る方向をつくってください。
以上
評価・お礼
粉雪 さん
山中様
ありがとうございます。
実は主人の会社の家族手当が私の収入に関係なく支給される事がわかり、胸を撫で下ろしてるところでした。
しかし将来的に考えてもあまり家計にはプラスにあまりならないので、時期を見て正社員または派遣などにチャレンジしてみたいと思います。
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この回答の相談
こんばんは。
ちょっと困った事があり質問させていただきます。
このたび、時給980円週5日30時間のパートをする事になったのですが、面接の際に扶養を外れる等の確認をしないまま採用になりま… [続きを読む]
粉雪さん (埼玉県/39歳/女性)
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