対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅資金の贈与500万円以下は非課税!
2008/03/14 00:12
juri様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
親御さまからの住宅資金1,200万円を20年で借入するとのこと。
そして、今後継続してするも事情で返済は不可となった場合は、残りの部分を贈与(受贈)にされてはいかがでしょうか。
因みに、住宅資金の贈与500万円以下は非課税です。
以上
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この回答の相談
住宅ローン返済のために、親から1200万円を20年(年間60万円)で借りることになり、金銭貸借契約を締結しています。ただ、もし今後私が万が一病気などになり返済が出来なくなった場合は、どのように対応したらよいのでしょうか。その際に再度契約を見直して締結しなおせばよいのでしょうか。
juriさん (大阪府/33歳/女性)
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