妹さんへの支払は経費にはなりません
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おはようございます テルテルさん。
コンサルタントの若宮光司です。
残念ながら妹さんへの支払はテルテルさんの税金を減額する経費にはなりません。
テルテルさんのパート収入は、税法上では給与所得となります。
給与所得の場合、給与所得控除といってあらかじめ経費相当部分は課税から除外されます。
ですから、特定な支出以外には個別の経費は認められていません。
妹さんへの支払は、個人的な支出となってしまいます。
会社に現状(休めないこと)を報告し、休まなければいけない日にアルバイトとして妹さんを使ってもらうように交渉してみてください。
もしもそれが実現出来たら、テルテルさんの所得はその分減って、妹さんがアルバイト料を会社からもらうことになります。
会社の出費は同じでテルテルさんの所得税と住民税が減ることになります。
評価・お礼
テルテル さん
わかりやすい説明ありがとうございました。
会社の方に相談してみようと思います。
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