対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
チラシ商法ですね。回答です。
- (
- 5.0
- )
行政書士吉田です。
こんにちは。
これは昔からあるチラシ商法とかポスティング商法
といわれるものです。
チラシを配る事でそれを見て購入した方の
売上げの数%を利益として渡しますなど
言いますが、そのデータ管理は消費者には
わからない為に業者はいかようにでも言い逃れが
できます。
またチラシの回収率も利益が保証されるかのような
言い方をしますが、これもあくまでも買ってくれる
人が出たら・・という保証の無い話です。
またチラシの回収率などは大手の百貨店の
顧客へのDMですら2〜3%もあれば上出来と
言われるので正直なところ数千枚配ったところで
利益が見込めるようなものではありません。
業者にしたら本来バイト代を支払ってチラシ配りを
しなければいけないところを逆に費用を払って
くれてまで配ってくれるという一石二鳥の
商売になります。
損をするのはチラシ配りの契約をする消費者のみ
となります。
報酬を受ける権利ではなくチラシを買う代金
としてお支払するようなものです。
利益等まず得られないでしょう。
この手の業者は電話のみで諾成契約といって
契約成立したと主張します。
電話で成立したので契約書を交付したという
主張を行います。
相手方の主張に負けない為には、特定商取引に関する
法律第55条2項書面の交付を受けたと
考えて同法58条に基づいてクーリングオフ
通知を出しておくと安全でしょう。
内容証明書や書留などの郵便局窓口より
提出してください。
期間は契約書の受領した日から20日間と
考えると良いのですが、お早めに動くに
こしたことはありません。
電話などしてもまず説得されて無意味ですから
書面手続で進めてゆかれると良いでしょう。
評価・お礼
おか さん
ありがとうございます。
書類は送り返していませんので、早急にクーリングオフの手続きをしたいと思います。
先ほど、吉田先生のホームページにも質問してしまいました。重複して申し訳ございません。物凄くあせっていましたので。
有難うございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A