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年末調整の再調整・確定申告が必要です

2006/12/28 17:58
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アンノさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
いろいろやっていただくことが多くて大変だとは思いますが、しっかり手続きしてくださいね。

☆12月に配られた主人の会社の年末調整の紙や扶養申告書(?)には私のことは何も記入せずに提出してしまったのですが、それで良かったのでしょうか。

まずいです。
8月に退職されるまでの給与所得がいくらだったのかによって、書いていただく内容が少し異なります。
まず、12月に配られた主人の会社の年末調整の紙は今年の分なのか、来年の分なのか覚えておられますか?
今年の分であれば、いちばん右上、ご主人のお名前・ご住所を書く右に「配偶者の有無」という欄があります。そこが「有」にマルがついていないとまずいです。
次に、奥様の年収が103万円未満だった場合、「A」という控除対象配偶者欄に、奥様の名前や年収の額などが記載されていないといけません。
来月年末調整の再調整をしてもらってください。
ただし、会社によっては再調整してくれないところもありますので、その場合は面倒ですがご主人の分の確定申告が必要です。

☆私の確定申告はしたほうが良いのでしょうか。

はい、してください。
所得税は12ヶ月所得があったとみなして計算しています。4ヶ月は所得がなかったわけですから、過払いになっていますので、しっかり還付してもらいましょう。
なお、基本手当は非課税ですので、給与だけで所得は計算されます。
医療費も年間10万円を超えているのであれば(若干ですが)還付が受けられます。

まだ回答は続きます。

補足

続きです。

☆扶養手続きの際、私は具体的に何をしたら良いのでしょうか。
☆国民年金や国民健康保険料は(払えるうちにと思って)10月頃に半年分まとめて払い込んでしまっているのですが、扶養に切り替えた後の分は戻ってくるのでしょうか。また、そのためにはどんな手続きが必要ですか。

ご主人の会社の健保担当者に、扶養の手続きをする書類をもらってください。その際、基本手当の受給終了日がわかる書類を添付して提出すれば、受給終了日の翌日から扶養認定されるのが一般的です。(このあたりは組合によって取り扱いが異なるケースがあります)
扶養認定日のわかる書類を持って、国民健康保険と国民年金の過払い分の返金手続きを取ってください。
国民健康保険料は日割り計算されますので、扶養認定日のわかる書類が必要です。保険証に記載してあればそれでいいですし、なければ会社の健保担当者に言ってコピーをもらってください。

☆18年の収入状況が以上だとして、19年は、どこから・どんな(税金など)の支払いが求められますか?

今年の年収の額によりますが、住民税の支払いがあると思います。
住民税は前年の所得に対して当年払うことになっています(つまり1年遅れで払っているのです)。
8月に退職されたときに、9月以降も在職していたら給与天引きされたであろう昨年の所得に対する住民税について、どのような処理をされたか覚えておられますか?
退職金から一括天引きしたか、個人徴収に変更したか、どちらかになっているはずです。
今年8月まで在職していた分に対する住民税の納付書が、だいたいGW明けくらいに届くと思いますので、それにしたがって納付してください。

評価・お礼

anno さん

ありがとうございました。
税金関係のことは説明そのものが難しくて説明の説明が欲しい・・と思うことがしばしばです。
だから、敬遠してしまって知ることなく本来の権利を失ってしまってる人がたくさんいるはずです。そんな方々のために、これからもよろしくお願いいたします。

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この回答の相談

私がするべきことは・・?

マネー 年金・社会保険 2006/12/28 11:13

こんにちは。
サイトや本でいろいろ調べたのですが、どうも難しくて、自分に当てはめて考えてもいまいちピンときません。無知で恥ずかしいのですが、どうか教えてください。
今年8月で退職しました。
現… [続きを読む]

annoさん (東京都/37歳/女性)

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