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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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一部資産だけの相続は出来ません。

2008/03/12 14:58
(
5.0
)

こぶちゃん様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続では、貯金通帳だけ受け取り他は放棄するということが出来ません。

相続には
1.父親の全ての権利義務を無制限に小計する単純承認
2.相続によって得た財産の限度において父親の債務及び遺贈を弁済する限定承認。
3.被相続人の権利義務を承継を全て拒否する「放棄」
の3種類しか有りません。

従いまして、至急資産を確認して債権債務の差をご確認下さい。
もしこのまま3ヶ月経ちますと1.の単純承認になります。万が一、負債が大きい場合には、お子様が負担しなければならなくなります。

なお、親が保有している子供名義の預金は通常相続財産と看做されます。
また、生命保険に加入されていた場合の保険金は相続財産です

評価・お礼

こぶちゃん さん

迅速なお答えありがとうございました。
よくわかりました。
急いで調べて 手続きを進めていきたいと思います。

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この回答の相談

相続放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/03/12 12:43

離婚した元夫が1週間前に死亡しました。彼も私も再婚はしていません。
私に親権があり私と一緒に住んでいる2人の子供(小学生)名義の預金通帳とローンの残っている車、バイクと少しの彼自身の預金があるそうです… [続きを読む]

こぶちゃんさん (愛知県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

異例は? 2008/03/12 17:06

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