対象:住宅資金・住宅ローン
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涌井啓勝
不動産コンサルタント
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RE:夫婦間の居住用不動産の贈与
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はじめまして、コアの涌井です。
さて、ご質問の内容についてですが、
20年以上の婚姻期間という要件の1つの他、いくつかの要件と手続きをを満たせば
2110万円を限度として控除が可能です。
(国税庁タックスアンサー参照http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm)
※不動産所得税については課税がされます。
そして、ローンの債務については現在の状態と変わらず贈与という形にはなりません
ので、引き続き旦那様のローンの支払い義務は続きます。
評価・お礼
ねね4 さん
2010/11/04 21:03
ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなってしまったことをお許しください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
20年以上の婚姻期間があり、夫婦で分譲マンション暮らしています。
居住用不動産の贈与を受けたいと思うのですが、まだ、ローンがだいぶ残っています。
この場合、ローンも贈与にくっついてくるのでしょうか?
ねね4さん (東京都/46歳/女性)
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