対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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既存ローンは対象外です!
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ねね4様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のねね4様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
贈与税の配偶者控除という制度があり、2,110万円までは非課税となります。
そして、その基本的要件は婚姻の届出をしてから20年以上であることです。
以下、下記の要件をご参考にしてください。
(ご参考)
1.居住用不動産(土地・家屋・借地権)または居住用不動産を取得するための金銭の贈与。
2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、1に実際に継続して居住すること。
3.以前に配偶者控除を受けていないこと。
4.贈与税の申告書を提出すること(2月1日から3月15日)。
5.その他、申告書への公的書類添付が必要とされます。
以上の要件で、ご主人さま借入の既存ローンは対象外です。
実務上は、贈与受ける時に所轄の法務局で不動産等の名義変更及び取引銀行での不動産担保の異動の手続きが必要とされます。
以上
評価・お礼
ねね4 さん
早々のご回答ありがとうございます。
贈与はあくまでも贈与なので、ローンがあってもできないことは無いということなのですね。
お書きいただいた1〜3の用件は満たしております。
4.5については贈与を受けるときに必要となる用件ですので忘れないようにします。
不動産担保の異動手続きができれば、もしもの場合、私が取得した分の不動産を担保としてとられることは無いのですよね。
安心しました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
20年以上の婚姻期間があり、夫婦で分譲マンション暮らしています。
居住用不動産の贈与を受けたいと思うのですが、まだ、ローンがだいぶ残っています。
この場合、ローンも贈与にくっついてくるのでしょうか?
ねね4さん (東京都/46歳/女性)
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