残念ながら、解決方法が見つかりません
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
連帯債務者として住宅ローンの契約をしたのであれば、今の状況であれば、必ず支払わなければならないでしょう。
また、住宅ローン控除は、自分の所有する住宅についてのローンが控除できる制度ですから、名義がお父さんであれば、控除することもできません。
また、たとえこれから、あなたへの単独名義のローンに変更して、所有権を移したとしても、親子間の売買では住宅ローン控除の適用ができません。
残念ながら、解決方法が見つかりません。
評価・お礼
かんよし さん
簡潔にわかりやすく、ご質問に答えていただきありがとうございました。また、何かありましたら質問させていただきたいと思います。この度は、ありがとうございました。
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この回答の相談
平成7年4月にマンション購入のため、公庫住宅融資保証協会より2550万円の融資を受け35年ローンにて、現在も支払っている状態です。当初は、債務者は父でしたが4、5年前より、父も仕事をやめ収入がな… [続きを読む]
かんよしさん (北海道/37歳/男性)
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