対象:マッサージ・手技療法
基本的には
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国家資格者が、この手の広告(〜が治る、完治する)を行うと、問題があるようです(取り締まられるかは微妙ですが、警告は発せられるはずです。)。
カイロプラクティックには日本での国家資格がないために、どう判断されるかは難しいと思います。
ただし、広告には誇大広告や誤解を招く表現を控えるようにと言うガイドラインがある以上問題があると思われます。深夜に行っているダイエット系の広告なども、「個人の感想です」と表記されていますよね。
我々の場合は、
適応症(どう言った方がお見えになるかの目安)として提示させていただいていますが、「治る」と言う表現はしておりません。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ロピ さん
やはり、治したい・痩せたいなどの思いで見ていると、広告そのものよりも受け取り方が変わってしまうのでしょうね。
「適応症」覚えておきます。ご回答どうもありがとうございました。
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この回答の相談
先日、カイロプラクティックの治療院に「〜が治る」という
表現で入口のガラス戸やチラシで書いてありました。
そもそもカイロプラクティックでは病院の様な「治す」といった
医療行為なのでしょうか?
また、広告などで「〜が治る」と謳っても違法では無いのでしょうか?
教えて下さい。
ロピさん (東京都/37歳/女性)
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