対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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メリットが大きいので有効活用しましょう
dollyさん、青色申告の利用については事業の規模は問われないので安心してください。 むしろ逆に小さな規模の方が相対的にメリットが大きくなるかもしれないので是非積極的に活用されることをお勧めします。
ただ、この制度の利用には「貸借対照表」や「損益計算書」等一定の帳簿類の整備が条件となっています。
税理士さんにお願いする場合は問題ありませんが、ご自身で対応される場合はいわゆる「複式簿記」の知識が必要となってくるため、もし初めて簿記に接するということであれば、お近くの「青色申告会」などをご利用になられそのサポートを受けられるとよいでしょう。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/ (青色申告会)
ここで個人事業の青色申告の主なメリットをあげておきましょう。
**(1) 所得から65万円 を差引くことができる
これについては下の関連Q&Aで解説させていただいてるので
【関連Q&A】
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/992
そちらを参照ください。
**(2) 赤字を持ち運ぶことができる
事業立上げ直後は当然のことながら費用支出が集中し、売上よりも経費が上回る傾向にあり赤字決算で1期目を終えるケースが考えられます。
そんな時この「青色申告」の手続きをとり、その「赤字」を翌期以降に繰越せる仕組みを活用することにより ''節税効果'' を導くことができます。
例えば、1期目に100万円の「赤字」を計上したとしましょう。 その後2期目は事業が明るい兆しを見せ始め、50万円の「黒字」で着地しました。 本来ならこの50万円に税金がかかってくるのですが、青色申告によりこの50万円から1期目に計上した赤字100万円を差し引き
[ 2期目の黒字] 50 −[ 1期目の赤字] 100 = ▲ 50(万円)
(追記に続く)
補足
50万円の赤字として税金の負担を回避することができるばかりでなく、差引後なお残る50万円の赤字をさらに翌期(この場合3期目)にも繰越すことができ、上と同じ要領で翌期の黒字から差引くことができてしまうという ''損失のポータビリティ'' とも言うべき開業直後立上がりまでの事業者の負担軽減が図られています。
この方法を使って事業開始後 ''3期分''(*) の期間中に発生した損失を持運べます。
ところで、個人事業では事業主のお給料を経費にすることはできません。 その代わり配偶者など一定の親族の業務の従事に対しての給与額を青色申告の申請時に同時に届出ることにより、その額の範囲内で経費化することができます。 これを
**(3) 専従者給与
と言います。
ただ過大な給与額を設定しても税務署はあくまで合理的な額部分しか経費として認めてくれないので、従事する業務に対して適正な額でなければなりません。
上の(2)については3期分と期間限定ですが、(1)(3)については開業時に一度届け出ると事業継続中メリットを継続的に享受することができます。 もちろん(1)(3)のメリットは同時に受けることができます。
この他にもいくつかメリットがあるのですが、スペースの関係上規模・業種問わず一般的に利用価値が高く代表的なものをあげてみました。
(*)
開業時青色申告の手続きを所定期限(2ヶ月以内)までに行わなかった(期限後に手続きした)場合、初年度分の欠損は繰越の対象となりませんが、翌期以降3期分が上と同じように控除の対象となります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
自営で開業を考えています。
青色申告という言葉をよく耳にしますが、私のような規模の小さな個人の自営業でもメリットはありますか?
dollyさん (東京都/30歳/女性)
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