恒久的施設(PE)の有無次第となります
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
非居住者の方の申告方法は、日本国内に恒久的施設(PE)があるかないかで異なります。日本国内にPEがないと判断されれば、日本国内の事業所得は非課税となります。
このPEの有無の判断が微妙です。たとえば、販売を行うために来日し、ホテルに滞在して販売活動を行うと、そのホテルがPE扱いとなります。口座の開設のみであれば大丈夫でしょう。来日するときには気をつけてください。
また、二国間において租税条約が締結されている国もあります。租税条約は国内法に優先することになっていますから、お住まいの国と日本との租税条約も調べてみる必要がありそうですね。
評価・お礼
kanbo さん
お忙しい中とても分かりやすい説明を頂き、有難うございます。
商品は全て海外からの発送になるので、恒久的施設はありません。国税庁のホームページで調べましたら、現在在住している国は租税条約締結国となっておりましたので、税金は現在の在住国に払うという事でよろしいのでしょうか。
とても助かりました。
有難うございました。
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この回答の相談
海外在住でハンドメイド作品のネットショップオープンを考えています。販売対象国は日本です。商品代金の振込は日本の口座へお願いしようと思っています。
国税庁のHPで調べましたら、非居住者になるとの事… [続きを読む]
kanboさん (東京都/31歳/女性)
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