海外ネットショップの納税 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

海外ネットショップの納税

マネー 税金 2008/03/01 23:10

海外在住でハンドメイド作品のネットショップオープンを考えています。販売対象国は日本です。商品代金の振込は日本の口座へお願いしようと思っています。
国税庁のHPで調べましたら、非居住者になるとの事で「日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務」があるとの事でした。この場合、私は所得税を日本に納めねばならないと理解してよろしいのでしょうか。

色々と調べてはいるのですが、色んな情報があり分からなくなってきたので、専門家の方にお聞きするの一番だと思い質問させていただきました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

kanboさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

恒久的施設(PE)の有無次第となります

2008/03/03 19:43 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

非居住者の方の申告方法は、日本国内に恒久的施設(PE)があるかないかで異なります。日本国内にPEがないと判断されれば、日本国内の事業所得は非課税となります。

このPEの有無の判断が微妙です。たとえば、販売を行うために来日し、ホテルに滞在して販売活動を行うと、そのホテルがPE扱いとなります。口座の開設のみであれば大丈夫でしょう。来日するときには気をつけてください。

また、二国間において租税条約が締結されている国もあります。租税条約は国内法に優先することになっていますから、お住まいの国と日本との租税条約も調べてみる必要がありそうですね。

評価・お礼

kanboさん

お忙しい中とても分かりやすい説明を頂き、有難うございます。

商品は全て海外からの発送になるので、恒久的施設はありません。国税庁のホームページで調べましたら、現在在住している国は租税条約締結国となっておりましたので、税金は現在の在住国に払うという事でよろしいのでしょうか。

とても助かりました。
有難うございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税について しょうまんまさん  2008-02-04 14:44 回答1件
個人事業・申告できる経費について ミドリさん  2009-08-13 18:40 回答1件
海外から移住の際日本に移す財産は課税対象? ジェシカさん  2009-06-22 03:24 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)