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対象:遺産相続

相続放棄について

2008/02/27 10:23
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5.0
)

ちょこっとオアシスさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

相続放棄についてお悩みのようですね。
ご質問にお答えさせていだたきますと、

1.相続放棄は、ちょこっとオアシスさんが被相続人(祖父)が亡くなったことを知ってから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません(生前に放棄することはできません)。
しかし、相続放棄をするかどうかは、そのような相続財産があるかを確認する必要があります。3ヶ月以内とはこの3ヶ月間に相続財産の調査をして相続放棄するかどうかの判断機関なのです。したがって、相続財産の権利関係が複雑であるなど調査に時間がかかるなど事情がある場合には、家庭裁判所に期間の伸張を求めることができます。

2.ちょこっとオアシスさんの場合の法定相続人および法定相続分は、
祖母が1/2、姉が1/4、弟のお子さん3人がそれぞれ1/12となります(したがって、法定相続人は5人です)。

3.祖父の遺言があった場合でも、相続放棄することはできます。

いろいろとお悩みでしょうが、まずは、祖父の相続財産がどの程度あるのか(本当に借金だらけなのか)よくお調べいただいたうえで、相続放棄の手続きをとるとよいでしょう。
少しでもちょこっとオアシスさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

ちょこっとオアシス さん

お返事が大変早く適格で丁寧で大変評価が高いです。
問題が起こった時、早く知りたいと思うので素早いお返事が大変助かりますし、安心できます。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/26 11:00

はじめまして。

私の祖母と実子(姉)が同居してるのですが、不仲で実の子に相続をさせたくないどころか困らせるために不動産・サラ金等と手を組み 家と土地を担保に借金しまくったそうです。

私の父親は数年前に亡く… [続きを読む]

ちょこっとオアシスさん (神奈川県/47歳/男性)

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