対象:遺産相続
相続放棄について
- (
- 5.0
- )
ちょこっとオアシスさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
相続放棄についてお悩みのようですね。
ご質問にお答えさせていだたきますと、
1.相続放棄は、ちょこっとオアシスさんが被相続人(祖父)が亡くなったことを知ってから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません(生前に放棄することはできません)。
しかし、相続放棄をするかどうかは、そのような相続財産があるかを確認する必要があります。3ヶ月以内とはこの3ヶ月間に相続財産の調査をして相続放棄するかどうかの判断機関なのです。したがって、相続財産の権利関係が複雑であるなど調査に時間がかかるなど事情がある場合には、家庭裁判所に期間の伸張を求めることができます。
2.ちょこっとオアシスさんの場合の法定相続人および法定相続分は、
祖母が1/2、姉が1/4、弟のお子さん3人がそれぞれ1/12となります(したがって、法定相続人は5人です)。
3.祖父の遺言があった場合でも、相続放棄することはできます。
いろいろとお悩みでしょうが、まずは、祖父の相続財産がどの程度あるのか(本当に借金だらけなのか)よくお調べいただいたうえで、相続放棄の手続きをとるとよいでしょう。
少しでもちょこっとオアシスさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ちょこっとオアシス さん
お返事が大変早く適格で丁寧で大変評価が高いです。
問題が起こった時、早く知りたいと思うので素早いお返事が大変助かりますし、安心できます。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A