対象:生命保険・医療保険
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考え方としては出来ますが・・・・
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こんにちは クッシーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
このまま満期を迎えた時の税制については、よくご存じなようなのでここでは触れません。
満期前に受取人を家族に変更した場合、クッシーさんのお金で投資していた保険契約の満期金が家族に贈与されたことになります。(贈与税の対象)
この時の贈与された金額は、満期金の金額となります。
満期金受取人をクッシーさん、妻、子供2人と単純に変更しただけでは、各自が満期金の1/4を受け取ることになりますので1,850万円×1/4=462.5万円
お一人45.5万円、三人合計136.5万円の贈与税になります。
満期金受取人をクッシーさんが82.3%、妻と子供2人それぞれ各5.9%と変更できれば家族に届く満期金はそれぞれ109.15万円となり贈与税は、基礎控除110万円以内になり家族への贈与税はかかりません。
問題は、保険会社がそのような比率での受取人変更に応じてくれるかどうかと言う点です。
たぶん大丈夫だろうと思いますが、早めに保険会社で確認することをお勧めします。
評価・お礼
クッシ- さん
若宮先生、さっそくご回答いただき有り難う存じました。
ご回答内容から判断すると、贈与税を払った方が少なくとも税制上メリットがあると考えて良いという事ですね。
保険会社に相談してみます。
有り難うございました。
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この回答の相談
20年前に契約した一時払い養老保険が満期をむかえます。契約金700万で満期金1850万です。契約者、被保険者、受取人は全て私です。
確定申告時に一時所得として計上すると給与所得を合せると、40%の… [続きを読む]
クッシ-さん
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