対象:離婚問題
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婚姻費用・養育費の基準は
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うめこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件にお答えしますと、調停が不成立になった場合に審判で認められる婚姻費用・養育費の額は、裁判実務で用いられる簡易算定表を基準に定められる場合が多いです。
うめこさんのケースだと、婚姻費用が20〜22万円、養育費が12〜14万円が一応の基準となります。
なるべく早く解決するためには、慰謝料・財産分与、養育費について、お互いが譲歩してある程度納得できる金額の合意をすることしかありません。
うめこさんのお話ですと、うめこさんとご主人との間の金額の差は大きいものがありますから、最終的には審判、裁判によるしかないと思います。
生活費・婚姻費用に関して過去の不足分も請求できるかについてですが、いろいろな考え方があるのですが、裁判実務では婚姻費用分担の始期を実際に請求した時点からという考え方を取っています。
したがって、過去の分については、離婚に際する慰謝料や財産分与の中で調整していくことになるでしょう。
幼いお子様がいらっしゃるとのことで、随分お悩みのこととお察しします。
少しでもうめこさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
うめこ さん
早々のお返事を頂戴し感謝しております。
またお世話になるかもしれませんが宜しくお願い致します。ありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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うめこさん (神奈川県/40歳/女性)
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