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贈与税はかかりません

2008/02/05 12:46

こんにちは あり8さん。

コンサルタントの若宮光司です。

贈与という行為に対して贈与税がかかり、その基礎控除額として年間110万円の枠があります。

あり8さんの贈与(正確には受贈)行為は、新しく自分の銀行口座に誰かからもらった110万円を入れた時になります。

それ以降は、その定期預金はあり8さんのものになったわけですから今回満期を迎えて預け替えをするお金もあり8さんのお金です。

ですから自分のお金を預け替えしても贈与にはならず、贈与税の対象とはなりません。

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この回答の相談

贈与税について・・・。

マネー 税金 2008/02/05 12:36

贈与税がかからないのは110万円までと聞き、去年の1月に私(専業主婦)の銀行口座に110万円を1年定期で預けました。今年の1月に満期になり、また更新で1年定期をしたのですが、新たに110万円を1年定期に入れたいのですが贈与税はかからないでしょうか?

あり8さん

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