生計を一にしているかがポイント
おはようございます ふぇいさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
医療費控除は、生計を一にしている家族なら誰でも申告できます。
つまり、ふぇいさんがご両親の生活費のほとんどを面倒みていたらふぇいさんが医療費控除の確定申告が出来るのです。
当然そうなるとご両親がふぇいさんの扶養家族となるはず。
そうでなければ同居されていないようなので医療費控除は使えないことになります。
亡くなったお父様の税金処理は、年金を受給する時に所得税を天引きされていたら申告することによって一部が還付される可能性があります。
社会保険庁から届いている『公的年金の源泉徴収票』のハガキに税額が記載されているのであれば税務署にそのハガキを持って行ってみてください。
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この回答の相談
偶然このサイトを知りご質問させていただきます。恥ずかしながら、私は全く税に関することに無知なので教えていただけると幸いです。
私の父と母は年金生活者です。他には収入は全くありません。定年後は全… [続きを読む]
ふぇいさん (神奈川県/35歳/女性)
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