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FXの税金について

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源泉徴収票について

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閲覧数順 2024年04月26日更新

平 仁

平 仁
税理士

1 good

2種類の所得区分になりますね

2008/01/31 19:05

貴女の場合は、(1)派遣勤務に基づく給与所得と、(2)外交員報酬に基づく事業所得の2種類の所得区分に分かれます。申告書の様式は申告書Bになります。
まず(1)給与所得ですが、派遣元から頂いた源泉徴収票に基づいて、申告書の給与所得の欄に記入します。記入するところは、申告書の収入金額欄に源泉徴収票の総支給金額(源泉徴収票の左側の金額、75万円)を、所得金額欄に給与所得控除後の金額(源泉徴収票の右から2番目の金額、10万円)を記入します。
次に(2)事業所得ですが、収支計算書(一般用)の収入金額に売上金額(110万円)を記入します。そして、収支計算書の経費欄の中には、お客さんのところに行った交通費(いつどこからどこまででいくらかをメモして取って下さい)を旅費交通費に、お客さんとの連絡に使用した電話代を通信費に、お客さんとの打合せで使ったコーヒー代や食事代を接待交際費に、その他の事業目的に使用した経費をそれぞれ用途に合った科目(分からなければ雑費)に記入します。ただ、経費については領収書がないと税務署は認めませんので、注意して下さい。収入から経費を差し引いた金額が事業所得になります。ここまでできたら、申告書の収入金額欄に売上金額(110万円)を、所得金額欄に収支計算書で計算した事業所得を記入して下さい。
貴女の所得額は(1)と(2)の合計になります。これが103万円以下であれば、社会保険の扶養のままになっていて問題ありません。ただ、103万円を超えた場合は、他に貴女が使う控除が無ければ、社会保険だけではなく、扶養者の扶養控除も適用除外になりますので、今年の確定申告で外れて頂く必要があります。もし給与所得者であれば、年末調整で扶養に入っていたでしょうから、確定申告が必要で、人事にも扶養を外れる旨報告を早急にやって下さい。貴女が社会保険の扶養から外れるだけなら社会保険事務所に連絡して下さい。

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この回答の相談

2か所からの収入と白色申告について

マネー 税金 2008/01/26 15:00

初めて利用させていただきます。
白色申告の仕方と税金・保険について教えてください。
よろしくお願いいたします。

19年度は2か所からの収入源がありました。

?週2日派遣勤務 年収… [続きを読む]

シクリットさん (東京都/42歳/女性)

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