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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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相続の基本

2008/01/23 07:34
(
5.0
)

チキンさん、こんにちは。

1、入籍後、彼に万が一のことがあった場合、彼の財産は彼の子供と、あなたとが分け合い、(あなたの相続分は2分の1)、あなたが亡くなった場合、あなたの相続分は、あなたのお子さんが相続します。

2、養子縁組をしない限り、あなたの受け取った財産を彼の子供が相続することはありません。

3、あなたの財産をあなたの子供が相続させないようにすることはありえません。

以上、お答えしました。

相続の参考実例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

チキン さん

村田先生。

おはようございます。
早々のご回答ありがとうございます。

簡単明快な回答でとても参考になりました。

質問追記させてください。
入籍にあたり、私の子供達の存在が彼にとってネックになっているようなので、回避する方法を探しております。
このまま入籍をせず、いわゆる内縁関係を続けた場合、法律的には彼の財産を私が受け取らなくても良いようには、なりますか?

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

結婚による相続資産について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/23 01:46

現在同棲している彼がいます。
お互いに離婚歴あり子供が、私は4人、彼には3人います。
それぞれ、離婚相手が引きとっており(親権含む)、二人の間にはこれからも子供は作りません(避妊手術済)。

彼と… [続きを読む]

チキンさん (神奈川県/37歳/女性)

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