中村 亨
公認会計士
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税金について
2008/01/18 17:58
法人の場合、経費が収入より上回った場合には、欠損金の繰越控除という制度があり、
7年先の利益まで相殺できる制度があります。
例えば、H20年度に300万円の赤字で、H21年度に700万円の黒字だった場合、H20年はマイナスなので税金は0円、H21年は700万円-300万円=400万円に対して40%の税金がかかります。(厳密には、赤字でも少し税金はかかります。)
ただ、この欠損金の繰越控除という制度は青色申告の承認受けた場合に利用できる制度です。青色申告の適用を受けるには、青色申告の届出をし、証憑書類の保存と、会計帳簿を適正に作成することが要件になります。
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なんでも経費になるわけではありません
運営 事務局(オペレーター)
2008/01/19 12:55
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