入院していた年度から差し引きます
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こんばんは vrpalさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
入院給付金は、その給付原因となる入院時の医療費と差し引くことになっています。
vrpalさんのように年末まで入院してその入院給付金を翌年に受け取ったり、金額がまだ確定していないこともあるでしょう。
しかし医療費控除の確定申告書を提出するまでに受け取ることがわかっている給付金、補てん金、保険金などがある場合は、医療費から差し引かなければいけません。
(所得税法第73条、基本通達73-10)
そういう法律にしておかなければ、翌年に医療費がないと医療費と差し引くこともできなくなってしまうからです。
確定申告するまでに金額が確定していない場合は、概算額で差し引いて良いことになっています。
ただし、金額が確定した時点で、
概算額が確定額よりも多かった場合は、修正申告書を提出
概算額が確定額よりも少なかった場合は、還付の更正請求書を提出
することになります。
このことによって、正しい医療費控除がなされることになります。
注意事項
還付の更正請求書の提出期限は、申告期限から1年
評価・お礼
vrpal さん
詳しく説明してくださり、とても参考になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
確定申告での医療費と入院給付金の計算についてお尋ねします。
・確定申告で医療費控除を計上する場合、医療費から保険の入院給付金などを差し引いて申請すると聞いています。
・昨年4〜12月まで入院し、… [続きを読む]
vrpalさん (愛知県/37歳/男性)
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