二つの方法があります
- (
- 5.0
- )
こんにちは なおっぺさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
年末調整の後に子供が出来た場合、当然年末までに扶養者が増えたのですから扶養控除38万円が所得控除額に追加されて税金が還付されます。
その方法は二通りあり、
会社にお願いして、年調の再計算を実施してもらう。
自分で確定申告書を最寄りの税務署に提出して税金を還付してもらう。
どちらも結果は同じです。
ご自分で確定申告する場合は、
会社からもらった源泉徴収票と子供さんが増えたことを証明する住民票もしくは戸籍謄本、
申告書に押印する認印、税金を還付してもらう銀行口座のメモ
以上を税務署に持参して窓口で申し出てください。
税金還付の確定申告書は1月から受け付けてくれます。
早めに税務署に行けばすいているので、担当税務職員が懇切丁寧に申告書の書き方を教えてくれて簡単に済ませることができます。
今年は電子申告の税額控除(5,000円)も創設されましたが、その手続きに約5,000円必要になるし、事務作業も煩雑です。
今年だけの申告となるはずですから税務署に申告書を提出に行かれることをお勧めします。
出産に伴う医療費の支払いが年末までにあればそれ以外の医療費領収証と合わせて医療費控除の計算も忘れないようにしてください。
ただし、出産に伴う分娩費の補助として出産一時金が社会保険から後日支給されますのでその支給額は出産費用から差し引くことになります。
評価・お礼
なおっぺ さん
ありがとうございました。
確定申告いたします。
貴重なご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。2007年12月31日に我が家初の子供が誕生しました。もちろん会社での年末調整は終わっています。一時金の書類の提出、会社への扶養増減届けが残っていますが、知り合いから確定申告をしたほうがいいといわれました。難しくてよく分からないのですが教えてください。
なおっぺさん (愛知県/29歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A