中村 亨
公認会計士
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扶養について
まず扶養についてですが、健康保険と税金では収入制限が異なります。健康保険は130万、税金の計算上は103万(収入が給与のみの方に限ります。)となっています。
一般的に給与収入が130万を超えるような場合、健康保険につきましてはお父様の扶養を外れてご自身でお勤め先の健康保険若しくは国民健康保険に加入することとなっています。
また、税金につきましてもお父様の扶養に入ることができません。ご自身の税額については個人的な事情により異なるものであり、お勤め先で年末調整を行うことにより完結します。
いずれにしましてもお父様にも関係してくる話しとなりますので、お父様にもご相談することをお勧めします。
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今22歳で親の扶養に入りながら、パート勤務してます。が、今現在(10月10日支給分で10月分の給料?9月に働いたぶんですね。)給料が118万でこのままいくと130万の壁をこ… [続きを読む]
ゆいなさん (大阪府/22歳/女性)
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