対象:住宅賃貸
Andyさん
狭隘道路拡張工事の費用分担
2006/10/30 00:16 固定リンク借地の契約内容には、セットバックの拡張工事については何も記載はありません。単に地主さんの考えです。ただし、区が狭隘道路拡張工事をすることになっており、狭隘道路拡張工事をするための借地の一戸建家の前の塀の取り壊しの費用などは、区から多少の補償は申請をすれば出ることになっています。「何故今?」ということに関しては、たぶん、地主さんとしては、今回私が借地一戸建中古物件として販売しようとしているので、この機会にセットバック分の拡張道路工事をしたいとのことだと思います。他の人に売却された後に建替される時だと、たぶん相当後(10年後くらい?)になるのが嫌なのだと思います。私が知りたいのは、このような費用は全額を、法律上、借地の借主が負担しなければならないのかどうかですが、いかがでしょうか?
Andyさん ( 東京都 / 47 歳 / 男性 )
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借地の一戸建て家の前の私道を狭隘道路拡張の工事をしてくれと地主に依頼されています。この場合の工事(塀の撤去と玄関前のコンクリート部分などの工事)の費用分担は、どうなりますか?すべて借主の私が… [続きを読む]
Andyさん (東京都/47歳/男性)
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