対象:遺産相続
遺産分割や調停の席で話し合うことが大事です。
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tugumiさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
?の場合は、原則として、遺産分割前の状態であれば、相続人の共有(各3分の1の所有権をもった状態)となります。
?の場合は、父の家に関して父を借主、姉とtugumiさんを貸主とする契約(土地についての賃貸借、使用貸借、地上権など)を締結することになります。
?の場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、合意すれば遺産分割協議書を作成し、遺産分割による所有権移転登記をします。父には土地の持分に見合う代償金を払うことになるでしょう。仮に、任意での話がまとまらないときには、家庭裁判所で遺産分割調停を申立て、そこで話し合うことになります。話し合いが決裂した場合には、調停から審判に移行し、審判官(裁判官のこと)が審判決定を出します。審判決定がtugumiさんらが土地所有権を相続する、という内容になるように審判手続きの中で審判官を説得する努力をすることになります。
いずれにしても、一度、父と話しあうことをお勧めします(なお、このような質問を送られてこられている以上、お父さんとの話し合いが上手くいかなかったのでしょうか。そうだとしたら、専門家に助力を得ることも検討しましょう)。
評価・お礼
tugumi さん
二度にわたる質問に、丁寧に答えていただき、ありがとうございました。いろいろ、勉強になりました。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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