対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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見解の相違
税務調査において指摘された項目について見解の相違があるとのことですが、まず指摘事項について、法及び通達の規定がどうなっているのかを確認した頂くことが必要になります。
税務署の指摘事項の根拠がを明確にした上で、争っても勝てる可能性がある項目であるのかを明確にできないのであれば、税務署の指導に従うべきでしょう。
しかし、税務署の指導が常に法解釈として正しいとは限りません。通達であっても、法解釈としておかしい場合さえあります。ですから、法解釈として争う余地があるのかどうかがポイントになります。最悪の場合、裁判まで考える必要はありますが、裁判所では通達に書いてあることではなく、あくまで法解釈で争うことになります。
最高裁平成16年7月20日判決、いわゆる平和事件最高裁判決は、税理士を含む税務関係者に対して、国税庁課長の執筆した実務指南書の内容の解釈について、判例を含めた法解釈を行わなければ専門家としての責任は免れ得ない旨を判示しました。
したがって、税務署と見解の相違があるのであれば、盲目的に税務署の指導に従うのではなく、争える点であるのかを明確にした上で、従うのかを検討して頂く必要があると考えます。
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この回答の相談
税務調査が終わりましたが、税務署と見解の相違があります。税務署の見解に素直に応じるべきでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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