対象:生命保険・医療保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます。
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- 4.0
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ozmiさん、はじめまして。株式会社フォートラストの大関と申します。
結論から申し上げますと、本件の場合、後々影響が出るケースとしては、
「椎間板ヘルニア」との何らかの因果関係がある、入院、手術(死亡)があった場合です。
特に、成立後2年以内にこのようなことがあった上で、給付金請求手続きをすると、告知漏れを盾に、契約解除を通知するケースが考えられます。
ただ、可能性は高くないので、気にしなくてもいいという見方もできますが。
また、保険会社指定の医師(嘱託医)の判断で、敢えて告知書に書かなかったケースでは
保険会社への備考メモに、その嘱託医が記入していれば、100%安心ですが、
記入されていなかった場合で、その後の、入院、手術が、既往の「椎間板ヘルニア」と関係
していれば、保険会社の方から、給付金削減等の通知がなされる可能性が出てきます。
(嘱託医の責任だからといった理屈が、第一生命には必ずしも通じないケースを私は経験しました)
どうしても心配であれば、追加告知をなさった方がいいかも知れません。
評価・お礼
ozmi さん
回答ありがとうございます。
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この回答の相談
夫が生命保険に入るのに今、審査中です。
先週、生命会社から持病とか2年以内の手術・入院暦を告知してくださいと言われた。旦那が椎間板ヘルニアでブロック注射2回。主治医の先生の書類に手術と書いてあった… [続きを読む]
ozmiさん (三重県/24歳/女性)
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