対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養は入れます
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ゆう0206さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月出産と言うことですと産休に入るまでの今年の収入は103万円以内ですね。
でしたらご主人の配偶者控除が受けられます。
出産手当金や育児休業給付金は非課税です。
ご自身の年末調整も提出してください。
今年の収入は103万円以内ですから、税金はかかりません。
1,2月に天引きされていた税金が戻ってきます。
どちらも税制上の扶養の話です。社会保険の扶養ではありません。
育児休業中は会社にそのまま席を置いていて社会保険も自分で加入していると言うことです。
産休中は健康保険料と厚生年金も負担しますが、育休中は免除されます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ゆう0206 さん
丁寧なご回答ありがとうございました。
教えていただいたように、主人の配偶者控除を受けようと思います。
育児休暇に入り、住民税しか払っていないので、社会保険は自分でなにか手続きをしなければ未加入状態になっているのでは・・・と不安でしたが、会社に確かめづらくてそのままにしていましたので、そちらの不安も解消できました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
2007年の3月に出産し、現在1年間の育児休暇中です。
出産前は、フルタイムのパート従業員として働いていました。
出産前は私の労働時間が規定を超えるため、主人の扶養に入ることができず、… [続きを読む]
ゆう0206さん (香川県/32歳/女性)
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