対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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受給前に健康保険の加入期間は1年以上ありましたか?
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ナミさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
職場の健康保険の加入期間は1年以上ありましたか?
健康保険加入期間が1年以上あり、退職時点で受給していれば、任意継続、国保にかかわらず継続して受給できます。
期間は最初に受給が始まった時点から1年6ヶ月です。
病気が回復し、勤務できる状態になった場合や障害年金や障害手当金をもらうと打ち切りになります。
加入期間が1年未満の場合は今年の4月以降の人は傷病手当金は出ませんが、それ以前に受給していた人に関しては任意継続をして受給することが可能でした。
健康保険を資格喪失すると打ち切りになります。
もし、加入期間が1年以上あり、資格喪失とともに打ち切りになったのであれば一度問い合わせてみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ナミ さん
ありがとうございました。大変よく分かりました。またの機会がありましたら、よろしくお願いします。
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