中村 亨
公認会計士
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青色申告
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質問1 奥様の合計所得金額が上記の通り0ということであるならば、控除対象配偶者になりますので、配偶者特別控除申告書に記入するのではなく、扶養控除等申告書の控除対象配偶者に記入することになります。
但し、青色申告特別控除65万円が適用できる場合です。青色申告特別控除が10万円の場合もありますのでその際は70万円-15万円-10万円=45万円を配偶者特別控除申告書にご記入下さい。
質問2 青色申告にした方がよろしいかと思います。帳簿記入や一定の帳簿を備え付けるなどの手間は掛かりますが各種特典が受けられます。青色申告特別控除一つとっても65万円(又は10万円)控除できるのに対し、白色では控除できませんので今回の場合では白色ならば旦那様の扶養には入れないことになります。
その他主な特典としては赤字になった場合はその赤字分を翌年以降3年間繰り越すことが出来ます。
尚、収入が低くても青色申告出来ますので頑張って青色申告にしてみては如何でしょうか。但し、帳簿記入や帳簿の備え付けの状況次第で上記青色申告特別控除が65万円か10万円になります。
質問3 所得税法における扶養の範囲とは合計所得金額が38万円以下の場合を指します。奥様の場合は事業所得になりますので収入-経費-(青色申告)特別控除の金額が38万円以下ならば旦那様の控除対象配偶者として配偶者控除が受けられます。
評価・お礼
K さん
ご丁寧にありがとうございました。
これまで悩んでいた疑問がすっきり致しました。
後は、青色申告の65万の控除を受けられるよう、帳簿をしっかりとやっていこうと思います。
正直、青色や白色か迷っていたのですが、やはり青色の方がメリットもたくさんありますね。収入も増えるよう、これからも頑張って生きたいと思います。
本当にありがとうございました。
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