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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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年末調整

2007/11/21 10:44

国民健康保険料で控除できるものは今年納付した分です。
前年度分でも今年納付したものは今年の社会保険料控除の対象になります。
また前納した期間が1年以内であるものについても今年の社会保険料控除の対象になります。

それから国民健康保険料については添付書類の必要はありません。

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この回答の相談

年末調整

マネー 税金 2007/11/20 14:25

当たり前の質問だと思いますが、教えて下さい。
給与所得者の保険料控除申告書を提出しようと
思っているのですが、
自分が控除の対象になる支払っているものは、
生命保険と国民年金と国民健康保険だけだと
思っていま… [続きを読む]

ミスタータナカさん (東京都/31歳/男性)

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