対象:離婚問題
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お答えします
舞さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
1.調停離婚の場合、離婚成立日は調停の成立日です。
2.「調停成立日から10日以内に届出をすること」と調停調書に記載されているのであれば、それは「調停離婚」ではなく「協議離婚」です。したがって、離婚届が受理された日に離婚が成立します。
ややこしいかもしれませんが、「調停離婚」の場合には、調停調書に「申立人と相手方とは、本日調停離婚する」と記載されてます。
調停離婚の場合、戸籍に「調停離婚」であることが記載されるため、これを避けたいときに「調停離婚する」ではなく「○日以内に離婚の届出をする」という内容の合意事項にして、「協議離婚」の形をとることがあります。
舞さんのケースはおそらく「協議離婚」の形をとっているのではないでしょうか。
その場合には、離婚届が受理された日が離婚成立日になります。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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