中村 亨
公認会計士
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年末調整について
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お問い合わせですが、今年の給与の収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。
ご主人の「平成19年分の扶養控除等申告書」に、所得の見積額を記入してご主人の会社に提出していると思いますので、異動月日及び事由の欄に理由を記載してください。
冬のボーナスがでて給与の収入が103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に記入をしてください。
評価・お礼
まよ さん
ありがとうございました。
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この回答の相談
今年の1月から出産休暇に入り、現在まで育児休業中です。復帰は来年の2月以降になる予定で、今年の収入は1月分給料と夏のボーナスを合わせて71万円ほどになります。(冬のボーナスが出るかは不明)
夫の配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
受けられる場合は、どういった手続きが必要なのでしょうか?
まよさん (東京都/30歳/女性)
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