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ファイナンシャルプランナー

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パートでも社会保険加入は可能です。

2007/11/15 13:38

舞妓さん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

正社員からパートとして復帰してくれと言うことは「妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止」事項に該当するのではないかと思われます。

「平成19年4月1日改正男女雇用機会均等法」
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇その他省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いの禁止

とはいってもそれを主張して正社員で復帰して気まずい思いをするのも嫌ですよね。
まず、こういうのがあることを知った上でパートで了承する場合を考えてみましょう。
パートといっても社会保険に加入して働くこともできます。労働時間が正社員の4分の3以上の場合はパート契約であっても社会保険に加入することが可能です。まずはそれを確認しましょう。

(1)に関してはまず雇用保険に加入していることが条件ですので週20時間以上の勤務です。育児休業前と同じ事業主の下で雇用保険に加入して働けばもらえると思いますが、ハローワークに問い合わせて確認してください。

(2)は正社員、パートに関係なく払う税金があれば控除できます。つまり103万円以上で働かないと控除する税金がないことになります。103万円以下の場合は税金そのものがかかりませんから控除も出来ません。

(3)税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以内です。社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満です。つまり職場復帰して月収が130÷12ヶ月≒108333円以内の場合です。

お子さんを保育所に預けて働くからには、できればパートであっても社会保険に加入して働くくらいに収入があったほうがいいですね。パートだからといって扶養に入って103万円以内とは限りません。そのあたりをしっかりと確認することが大切ですよ。

可能ならば「正社員で復帰したいです。」と言って時間短縮をお願いしてはいかがですか?
妊娠出産前後の女性は法で守られています。強気で行きましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

正社員からパート扱いになった場合

マネー 税金 2007/11/15 12:30

来年4月から娘を保育園に預けて職場復帰する予定でしたが、先日会社の方から正社員ではなくパートとして来てくれないかと言われました。その事で3つ質問させて頂きます。
?パートでは育児休業者… [続きを読む]

舞妓さん (滋賀県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

雇用形態は関係ありません。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/15 18:37
社会保険について 2007/11/16 16:36

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