中村 亨
公認会計士
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自分名義の実家の地震保険控除
2007/11/14 15:46
地震保険の対象となる居住用の家屋や生活用の動産の所有者が納税者本人、
納税者と生計を一にしている親族などであれば地震保険料控除の対象になります。
今回の場合は家屋をご本人が所有されているとの事ですので、
地震保険料控除の対象になると思われます。
なお、結婚と同時に親の扶養がはずれたとの事ですが、
親と別居していても扶養している状態(生計一)であれば、
扶養控除の対象になります。
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現在、結婚し実家の住所に住民票はありません。一人っ子なので、独身のときは親を扶養してきましたが、結婚(相手の籍に入ったため)と同時に扶養ははずされてしまいました。私自身は結婚前と同じ会社で… [続きを読む]
めるれおさん (神奈川県/45歳/女性)
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