ご主人の税法上の扶養になれます
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のる様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
派遣での給与収入が103万円以下ですので、ご主人の税法上の扶養になれます。
したがって、のる様が支払った国民年金・国保・任意継続の保険料を、ご主人の年末調整の社会保険料として申告することは可能です。
ご主人の配偶者として申告していても、のる様自身が確定申告することはもちろん可能です。
配当所得の取り扱いについては、お手数ですが証券会社にご確認ください。
評価・お礼
のる さん
ご回答ありがとうございます。
旦那の年末調整にて申告します。
配当についてはもう少し勉強してみます。
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この回答の相談
昨年10月末で退職。今年より税制上の扶養に入りました。
2月より失業手当を受給のため国民年金・国保を支払い開始。
3月より6月末まで派遣にて就業の為受給中断、厚生年金と社保に加入。
… [続きを読む]
のるさん (愛知県/34歳/女性)
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