渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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扶養を維持するには
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご質問の件ですが、ご主人の会社の扶養を維持するためには、明確な規定がないため会社によりまちまちですので、ご主人から会社へ確認してもらって下さい。
多いのは税務上の配偶者控除を受けられる範囲になっているようです。
そうだとすると、ピーさんの年間の所得が38万円以内でなければならないことになります。
年間の給与所得が38万円以内にするには、給与収入が103万円以内にすることです。
そこから88万円を引いた額15万円が今年の稼げる範囲=扶養範囲となることが多いようです。
しかし、税金を支払わないことが扶養の範囲なら103万円を超えても社会保険料控除や、生命保険料控除などよくある控除を使えばもっと稼げることになります。
つまり、会社に扶養の用件が、所得が38万円以内としているなら年間収入は103万円以内だし、所得税を支払ってないこととするならもっと稼げます。
さらに社会保険上の扶養の考え方は、配偶者の年収130万円未満とするようです。
整理すると、ご主人の会社で扶養手当のようなものが支給されていれば、その会社の規定に従うべきでしょう。
又、配偶者の所得が38万円以内ということなら、年収103万円以内にするべきです。
それらのケースがない場合で、社会保険料控除などがあれば、給与収入103万円にその控除額を含めた金額です。
ただし、130万円以上になると社会保険などの扶養の対象からはずれますので注意して下さい。
最後にご主人が持ってこられた緑の用紙は、恐らく扶養控除等申告書と書いてあると思います。
その用紙をよく見ると、平成20年中の所得の見積額とあると思います。つまり来年の所得を予想して書いて下さい。という意味ですから、現在分かっている範囲の予想額を書いて下さい。
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