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扶養範囲内について

マネー 税金 2007/11/12 11:52

今年1月から3月まで働いていました。退職後4月よりサラリーマンの主人の扶養に入りました。私の現在の年収は約88万です。これから派遣で短期(年内17日間)の仕事が入りましたが、扶養範囲内を維持するためにはいくらまで収入があっていいのでしょうか?103万以下と聞いていますが、少し超えた場合はどうなるんでしょうか?
また、今主人が会社から年末調整の緑の用紙を持ってきたのですが現時点では扶養者の収入はどのように記入したらいいのでしょうか?わかりにく質問で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

ピーさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

1 good

103万の壁について

2007/11/12 18:55 詳細リンク
(5.0)

ピー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件について解説します。
仮にピー様の収入が103万を超えても、配偶者控除がなくなる一方で、新たに配偶者特別控除の適用を受けられるようになるため(但し、ご主人の所得要件あり)、103万超で突然不利になることはありません。
(なお、この配偶者特別控除は、103万を超えて収入が多くなるにつれ、控除額が、38万、36万、31万...というように少なくなっていきます)
ですので、必要以上に気にされなくても良いと思いますが、収入が103万を超えると、ピー様自身の所得税が少しだけ生じる場合があります。

もう一つ注意点ですが、今年1月から3月まで働いた分について、退職時にもらった源泉徴収票を確認し、源泉徴収税額がある場合には、還付申告(翌年、税務署で行います)も忘れないようにしましょう。

それから、年末調整の緑の用紙には、本年分の見込み額を記入します。最終的に見込み額を超えることとなった場合には、翌年に年末調整のやり直しをします。
詳しい手続き等は、ご主人の会社の総務などにお尋ねになると良いでしょう。

補足

追記します。ご主人の会社の給与規定で、扶養家族手当等がある場合は、別途ご確認ください。

評価・お礼

ピーさん

わかりやすいご説明ありがとうございます。安心して働くことが出来ます。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
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渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

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扶養を維持するには

2007/11/13 02:55 詳細リンク

ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。

ご質問の件ですが、ご主人の会社の扶養を維持するためには、明確な規定がないため会社によりまちまちですので、ご主人から会社へ確認してもらって下さい。

多いのは税務上の配偶者控除を受けられる範囲になっているようです。
そうだとすると、ピーさんの年間の所得が38万円以内でなければならないことになります。

年間の給与所得が38万円以内にするには、給与収入が103万円以内にすることです。
そこから88万円を引いた額15万円が今年の稼げる範囲=扶養範囲となることが多いようです。

しかし、税金を支払わないことが扶養の範囲なら103万円を超えても社会保険料控除や、生命保険料控除などよくある控除を使えばもっと稼げることになります。

つまり、会社に扶養の用件が、所得が38万円以内としているなら年間収入は103万円以内だし、所得税を支払ってないこととするならもっと稼げます。

さらに社会保険上の扶養の考え方は、配偶者の年収130万円未満とするようです。

整理すると、ご主人の会社で扶養手当のようなものが支給されていれば、その会社の規定に従うべきでしょう。
又、配偶者の所得が38万円以内ということなら、年収103万円以内にするべきです。
それらのケースがない場合で、社会保険料控除などがあれば、給与収入103万円にその控除額を含めた金額です。
ただし、130万円以上になると社会保険などの扶養の対象からはずれますので注意して下さい。

最後にご主人が持ってこられた緑の用紙は、恐らく扶養控除等申告書と書いてあると思います。
その用紙をよく見ると、平成20年中の所得の見積額とあると思います。つまり来年の所得を予想して書いて下さい。という意味ですから、現在分かっている範囲の予想額を書いて下さい。

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