山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険は働く意思でハローワークへ!
rena様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のrena様のご質問につきまして、下記のポイントをご案内いたします。
1.rena様の収入は確定申告をお勧めいたします。
扶養からはずれており、毎月の給料から源泉所得税が控除されていますので、確定申告時期(20.2/18〜3/17)までに源泉徴収票(原本)とその他証明書を添付して住所地の税務署へ提出してください。
2.雇用保険につきましては、仕事に就くことが原則です。しかし、9月末に退職後、出産や育児等でしばらく仕事につけない場合は1年間有効です(20.9/29で)。ただし、これを(20.9/29まで)を延長希望の場合は今月(11/29まで)に延長申請が必要となります。その際、必要書類等は母子手帳・離職票??(会社より徴求)・認印を所轄のハローワークへ出向いてください。そして、雇用保険期間は90〜360日ですが、相談してください。
その他、来年の扶養に手続き等はご主人さまの会社にて書類関係がありますので、確認してください。
以上
今後、ライフプラン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
電話・Fax:03−6789−3125
eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
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