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渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

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ハローワークでの手続きしてます?

2007/11/11 22:12

ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。

ご出産おめでとうございます。
今年はお祝いが多くて良かったですね。

まず、保険料等が返ってくる?とは、税金での還付のお話しで宜しかったでしょうか?

ご主人の年末調整で所得税の還付を受けるには、その支払った方が、ご主人である必要があります。その支払った方の社会保険料控除に加算して控除が受けられます。

次に雇用保険を受給してないとのことですが、実際働ける状況ではなかったのと、これからしばらく働く予定がないのですよね。
すると、雇用保険の受給するための申請はできません。
実際働く意志ができてから、所轄のハローワークへ申請して下さい。

逆に現在無収入なら、ご主人の扶養に入る手続きを早急にして下さい。そうすれば、今年のご主人の年末調整で、お子さんの扶養控除はもちろん、renaさんの配偶者特別控除も取れると思います。さらに、社会保険料の支払い自体なくなりますよね。

雇用保険は働く環境にある人が、働く意志をもっているのに働けない状態の時もらうものですので、お子さんがもう少し大きくなってrenaさんが働こうと思ったら早急に手続きして下さい。

なお、renaさんは雇用保険の受給期間の延長の届出をしてますか?
ハローワークへその旨申告してあれば、最大4年間雇用保険をもらう権利が延長されるんですが、ないようなら原則は離職の日から1年以内しか受け取れないので、対応を相談した方がいいかもしれません。

受給期間の延長は、離職の日から30日以内に受給期間の延長の届けをしてないとダメなんですね。

しかし、このままだと全くもらうことができなくなるかもしれないので、一度ハローワークへ相談してみたほうがいいですね。

もちろん雇用保険を受給するときは扶養になれませんが、受給しないのなら扶養にならないと損です。

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この回答の相談

質問です。

マネー 税金 2007/11/11 20:40

今年4月に入籍し、先月出産しました。8月まで契約社員で働いており、19年度の源泉徴収の支払金額は1273524円でした。今年度は扶養には入らず、国民保険・国民年金に加入しました。旦那の年末調整で申請すれば保険料等は… [続きを読む]

renaさん (埼玉県/24歳/女性)

このQ&Aの回答

雇用保険は働く意思でハローワークへ! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/13 10:52

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