対象:離婚問題
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若干補足します
2007/11/12 11:27
tamamiさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に試算するために作られているので、絶対のものでなく、単なる目安と考えたほうがいいでしょう。
しかし、養育費の算定にあたり、考慮すべき事情について、通常のものは算定表の金額の幅の中で考慮されています。
したがって、算定表の幅を超える養育費が妥当だというためには、算定表により算出される養育費では不公平といえるような特別事情が必要でしょう。
tamamiさんのケースでそのような事情がある場合には、調停委員に相談してみては如何でしょうか。
また、将来、養育費の減額、増額は可能ですが、当事者間で話し合いがつかなければ、養育費額の変更について、家庭裁判所の調停・審判を申し立てること必要となります。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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このQ&Aの回答
養育費は年収で決まります
村田 英幸(弁護士)
2007/11/11 22:11
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