対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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謝罪
なんてバカなことをしたのかと、後悔しているのでしょう。まったく困ったことをしてしまいましたね。
ただ、二重支払いを最初から意図してさせたのではなく、入金を知らずに間違って請求した結果だというのですから、それが本当ならば詐欺ではありません。
もちろん、気づいた際に直ぐに返金すべきだったのを、わざと放置したのは明らかにやりすぎで、弁解の余地はありません。
あなたも言うとおり、まずは相手に連絡をとり、直接会って謝罪するべきです。必要があれば示談金も支払うことにして、それで相手の気が済めば、許してもらえるでしょう。
しかし相手の気が済まずに、どうしても被害届を取り下げてくれない場合は、自発的に警察に出頭して詳しい事情を説明し、詐欺の意図はなかったことを明らかにするほかありません。
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この回答の相談
大変不徳のいたすところで、思案していることがございます。
オークションで落札者から代金が振り込まれました。
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東京の空の下さん (東京都/31歳/女性)
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