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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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謝罪

2007/11/06 14:46

なんてバカなことをしたのかと、後悔しているのでしょう。まったく困ったことをしてしまいましたね。

ただ、二重支払いを最初から意図してさせたのではなく、入金を知らずに間違って請求した結果だというのですから、それが本当ならば詐欺ではありません。

もちろん、気づいた際に直ぐに返金すべきだったのを、わざと放置したのは明らかにやりすぎで、弁解の余地はありません。

あなたも言うとおり、まずは相手に連絡をとり、直接会って謝罪するべきです。必要があれば示談金も支払うことにして、それで相手の気が済めば、許してもらえるでしょう。

しかし相手の気が済まずに、どうしても被害届を取り下げてくれない場合は、自発的に警察に出頭して詳しい事情を説明し、詐欺の意図はなかったことを明らかにするほかありません。

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この回答の相談

被害届が出されてしまいました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/11/04 21:44

大変不徳のいたすところで、思案していることがございます。
オークションで落札者から代金が振り込まれました。
しかし、口座への入金がされているとは知らずに
再度請求して別の口座に振り込んでも… [続きを読む]

東京の空の下さん (東京都/31歳/女性)

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